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フィリピン特定技能の採用手順

送出機関との募集取決めから、MWO申請、DMW登録、雇用契約、COE、OEC取得まで。フィリピンから特定技能人材を受け入れる企業様向けに、全体の流れと注意点を整理しました。手続きの順番をさらに詳しく知りたい方は特定技能の手続きの流れ(コラム)、費用の目安は特定技能の採用費用の内訳もご覧ください。

雇用契約の前に必要な3つ

MWO東京の案内では、フィリピンから特定技能人材を受け入れる際、雇用契約の締結前に次の3つを終える必要があるとされています。

01

送出機関と募集取決め

DMW認定の送出機関(PRA)と募集取決めを結び、公証役場で署名認証を受けます。

02

MWOへ申請

管轄のMWOへ申請し、初回審査や面接などを経て認証を受けます。

03

DMWへ雇用主登録

DMWに雇用主として登録します。ここまで終えて雇用契約の締結へ進みます。

申請先は事業所の所在地で決まります。MWO東京(19都道府県)/MWO大阪(28府県)

採用の全体フロー

1

採用計画の整理

職種、採用予定人数、勤務地、給与条件を決めます。給与は勤務地の最低賃金を下回らないようご注意ください。

2

送出機関(PRA)の選定

DMWのサイトで認定送出機関を確認し、契約します。費用は受入機関の負担が原則です。

3

募集取決め・公証

募集取決めを結び、日本の公証役場で署名認証を受けます。

4

MWOへの申請・面接

管轄のMWOへ申請し、初回審査や面接などを経て認証を受けます。

5

DMWへ雇用主登録

認証後、DMWに雇用主として登録します。

6

雇用契約の締結・COE申請

雇用契約を締結し、日本側で在留資格認定証明書(COE)を申請します。

7

出国前オリエンテーション・OEC取得

COEの有効期限内にオリエンテーションを受け、OECを取得して来日します。

つまずきやすい2つの点

COEの有効期限

COEの有効期限は交付から3か月です。出国前オリエンテーションの申込みとOEC申請の時点で、COEが有効期限内である必要があります。

申請は人数枠で行う

MWO申請は求人依頼書で採用予定人数を枠として申請します。枠を超える場合は追加申請が必要です。

会社・雇用・送出機関関係/英訳と体裁

申請が必要な理由・在留資格・基礎用語

特定技能でフィリピン人材を採用予定の方へ

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