MWO-JAPAN
キャリコプロモーション
CALICO PROMOTION
ホーム / フィリピン特定技能
送出機関との募集取決めから、MWO申請、DMW登録、雇用契約、COE、OEC取得まで。フィリピンから特定技能人材を受け入れる企業様向けに、全体の流れと注意点を整理しました。手続きの順番をさらに詳しく知りたい方は特定技能の手続きの流れ(コラム)、費用の目安は特定技能の採用費用の内訳もご覧ください。
MWO東京の案内では、フィリピンから特定技能人材を受け入れる際、雇用契約の締結前に次の3つを終える必要があるとされています。
01
DMW認定の送出機関(PRA)と募集取決めを結び、公証役場で署名認証を受けます。
02
管轄のMWOへ申請し、初回審査や面接などを経て認証を受けます。
03
DMWに雇用主として登録します。ここまで終えて雇用契約の締結へ進みます。
申請先は事業所の所在地で決まります。MWO東京(19都道府県)/MWO大阪(28府県)
1
職種、採用予定人数、勤務地、給与条件を決めます。給与は勤務地の最低賃金を下回らないようご注意ください。
2
DMWのサイトで認定送出機関を確認し、契約します。費用は受入機関の負担が原則です。
3
募集取決めを結び、日本の公証役場で署名認証を受けます。
4
5
認証後、DMWに雇用主として登録します。
6
雇用契約を締結し、日本側で在留資格認定証明書(COE)を申請します。
7
COEの有効期限内にオリエンテーションを受け、OECを取得して来日します。
COEの有効期限は交付から3か月です。出国前オリエンテーションの申込みとOEC申請の時点で、COEが有効期限内である必要があります。
MWO申請は求人依頼書で採用予定人数を枠として申請します。枠を超える場合は追加申請が必要です。
会社・雇用・送出機関関係/英訳と体裁
詳しく見る →
申請が必要な理由・在留資格・基礎用語
入社予定日から逆算した進め方をご提案します。初回のご相談は無料です。
当サイトは、キャリコプロモーション株式会社が運営する民間のサポートサービスです。フィリピン移住労働者省(DMW)および在日MWO(MWO東京・MWO大阪)の公式サイトではありません。
各MWOの運用は変更されることがあります。最終的な要件は必ず各MWO・DMWの公式情報でご確認ください。本サイトの内容は情報提供を目的としており、法的助言ではありません。
© 2026 キャリコプロモーション株式会社 Calico Promotion Co., Ltd./〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-14-4 エグゼ丸の内6F